介護福祉士国家試験の実技試験については、平成17年度から介護技術講習制度が導入され、同講習の修了認定者については実技試験の免除が受けられることとなりました。
介護福祉士国家試験は従来、筆記試験合格者がさらに実技試験を受験し、これに合格してはじめて介護福祉士の資格を得られる仕組みでした。
厚生労働省は、平成17年度(第18回介護福祉士国家試験)からこの制度を改革し、介護技術講習制度を導入しました。すなわち、この制度は、筆記試験については従来どおりですが、実技試験については、受験者はあらかじめ実技試験か介護技術講習のいずれかを選択し、介護技術講習を選択した者は、養成施設が実施する32時間以上の講習を受講して、講習内容の修得状況を含めた総合評価や受講態度などを総括的に評価・判断の結果、修了認定を受けた者にはその者の申請により、介護技術講習を修了した日以降に実際に介護福祉士国家試験(筆記試験)を受験したか否かにかかわらず引き続いて行われる次の3回の実技試験を免除するというものです。
介護技術講習は、厚生労働大臣にあらかじめ介護技術講習実施届出書を提出した介護福祉士養成施設(以下「実施施設」という。)が介護技術講習会として実施します。

| 実施日時 | 定員 | 実施場所 | 申込期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 平成23年5月14日(土)・15日(日)・28日(土)・29日(日) | 32名 | 月寒校舎 | 終了 |
| 第2回 | 平成23年6月11日(土)・12日(日)・25日(土)・26日(日) | 32名 | 月寒校舎 | 終了 |
| 第3回 | 平成23年7月9日(土)・10日(日)・23日(土)・24日(日) | 32名 | 真栄校舎 | 終了 |
| 第4回 | 平成23年9月3日(土)・4日(日)・17日(土)・18日(日) | 32名 | 月寒校舎 | 終了 |
| 第5回 | 平成23年10月15日(土)・16日(日)・29日(土)・30日(日) | 32名 | 真栄校舎 | 終了 |
| 第6回 | 平成23年11月19日(土)・20日(日)・12月3日(土)・4日(日) | 32名 | 月寒校舎 | 終了 |
- ■受付期間中であっても、定員に達した時点で、受付は終了します。
- ■月寒校舎は駐車場がありません。公共交通機関をご利用ください。
- ■真栄校舎は車での利用が可能です。
「介護福祉士国家試験を受ける予定であり、実技試験の免除を申請しようとする者であること。」介護福祉士国家試験の受験資格については、財団法人社会福祉振興・試験センター(試験室)にお問い合わせください。
平成23年度の申込みは4月1日(金)9:00より一斉に開始します。学院所定の受講申込書(資料請求時に同封しています。)または電話にて受け付けます。申込みは先着順(到着順)に受付し、各回定員が埋まり次第締め切ります。第1希望が定員に達している場合は第2希望で受け付けます。
- ■申込書を利用する場合
- お手元に学院所定の受講申込書をご用意いただき、必要事項を記入の上、以下の方法でお申込みください。
- ■窓口に持参
- 受講申込書と現金200円をお持ちください。「受講の手引き」代200円分の学院独自証紙を購入します。
- ■郵送
- 受講申込書と「受講の手引き」代200円分の切手、送料200円分の切手をお送りください。

- 〒062-0022 北海道札幌市豊平区月寒西2条5丁目1番2号
専門学校日本福祉学院 介護技術講習会事務局
- ■FAX
- 受講申込書をFAXしてください。24時間受付できます。受講手続時に「受講の手引き」代200円分の切手と送料200円分の切手を提出していただきます。
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- ■電話で申し込む場合
- 専門学校日本福祉学院 介護技術講習会専用回線までお電話ください。申込み電話の受付時間は 平日9:00~17:00 土曜9:00~12:00です。受講手続時に「受講の手引き」代200円分の切手と送料200円分の切手を提出していただきます。
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- (1)雇用保険の一般被保険者(初回受給者):受講開始日において雇用保険の一般保険者で、支給要件期間が1年以上ある人
- (2)雇用保険の一般保険者(1以外の者):受講開始日において雇用保険の一般保険者で、支給要件期間が3年以上ある人
- (3)雇用保険の一般保険者だった人(64歳までの初回受給者):一般保険者資格を喪失した日以降受講開始日までが1年以内であり、かつこれまでの支給要件期間が1年以上ある人
- (4)雇用保険の一般保険者だった人(3以外の者):一般保険者資格を喪失した日以降受講開始日までが1年以内であり、かつこれまでの支給要件期間が3年以上ある人
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受講者が教育訓練施設に支払った教育訓練費の20%に相当する額が公共職業安定所より支給されます。
※奨学金等を受給された場合は、その額を教育訓練費から差し引いた額で算出・支給されます。
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本人が受講終了後、本人の住所を管轄する公共職業安定所に対して教育訓練の受講終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に「教育訓練給付金申請書」などの規定の書類を提出します。






















